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養子縁組と相続

養子縁組するにあたり、心配されることの一つが、将来、相続や両親の扶養の時期が来た時に家族、親族と揉め事にならないかという事です。

お二人が直接縁組している場合

二人は親子関係ですので、養親の両親が亡くなられた場合、養子の方は孫にあたりますから、相続権は発生しません。
ただし、万一養親がご両親よりも先に亡くなられた場合は、養親の子として代襲相続(子供がいない場合に孫が代わりに相続する)します。

相続時の揉め事を避けるためには、万一、先に養親が亡くなられた場合には、離縁するほうが望ましいでしょう。(養親が亡くなられた場合の離縁は、家庭裁判所で離縁の許可をもらいます)

また、ご両親に対する扶養の義務も孫にはありませんので、養親のご両親の面倒を見なければいけないというわけではありません。
あとは、気持ちの問題です。

どちらかの親と縁組している場合

お二人は兄弟姉妹の関係ですので、縁組しているご両親(もしくは一方)が亡くなられた場合、当然に相続権が発生します。

お二人もしくは他にご兄弟がいらっしゃる場合は、そのご兄弟も含めて全員同じ順位での相続人になります。

お二人だけでしたら、揉めることはないかと思いますが、他に兄弟姉妹がいらっしゃれば、そこで揉め事が発生するかもしれません。

それまでに人間関係を築いておかれるのが一番望ましいですが、もし不安でしたら、万一ご両親が亡くなられた場合、早々に相続権放棄の手続きをされると、他の兄弟姉妹の方は安心されるかもしれませんね。(事前に相続権放棄の手続きはできません)
相続権放棄の手続きは家庭裁判所で行います。

また、ご両親の扶養の義務もお二人には発生します。扶養の義務は兄弟姉妹までですので、他のご兄弟に対しても扶養の義務があります。ただ、扶養の義務とはいっても、絶対に面倒を見なければならないという強いものではありませんので、家族みんなで仲良くしていく気持ちがあればよいのではないでしょうか。

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毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

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