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養子縁組の方法

現在の日本の法律では、同性同士の結婚は認められていません。ですから、同性カップルが同じ戸籍に入るためには、養子縁組をするしかありません。

成年者同士の養子縁組は、婚姻届を出すのと同じで簡単です。

  1. 養子縁組届けに必要事項を記入
  2. 押印
  3. 証人2人に署名押印してもらう
  4. 市町村役場に提出

だけで成立します。

また離縁届けも離婚届同様、離縁届けに記入押印して(証人2人必要)提出すれば離縁できます。

養子縁組で親になる方を養親(ようしん)、子になる方を養子と呼びます。
実の親を実親(じつしん)と呼びますが、養子縁組をしたからといって実親と縁が切れるわけではありません。

相続で例えると、養親・実親双方に対し相続権が発生します。これも結婚と同じです。

注意点

養子縁組は簡単にできますが、1回養子縁組をして親子関係になった二人は、離縁しても結婚することはできません。ということは、将来法律が改正され、同性婚が認められた時、結婚できない可能性がでてくるかもしれません。(特例という形で配慮されることを願っていますが。)

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毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

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