遺言を遺す
自分にもしもの事があった時、大切な人に何かを遺したい。大切なことを伝えたい。
そんな自分の思いを実現するために、いちばん有効な方法が遺言です。
とはいえ、堅苦しい考えは無用です。
遺言というと、とかく財産についてのことを想像しがちですが、例えば、
- ○○に伝えて欲しい
- ペットの世話を○○に頼む
- 日記は処分して欲しい
など、さまざまな遺言を遺せます。
自分が思っていること、面と向かってはなかなか言えない事を手紙にするつもりで、気軽に書いてみましょう。
遺言書の種類
遺言には普通方式と特別方式がありますが、通常、普通方式の
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
を使用します。
自筆証書遺言は、全てを自筆で書き封印をして本人もしくは本人の依頼を受けた第三者が保管するという一番簡単な方法です。費用もかかりませんし、手軽に書けて書き直しも簡単です。
ただ、いざ相続となったときに家庭裁判所に検認の手続きをしてもらわなければいけません。
検認の申し立てには以下のものが必要です。
- 申立人の戸籍謄本
- 遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 受遺者の戸籍謄本
結構手間もかかりますし、相続人全員の戸籍謄本の入手に時間がかかる場合もあります。親族に改ざんを疑われることもあるかもしれません。費用もかかり手間もかかりますが、公正証書遺言をお勧めします。








