LGBT・セクシャルマイノリティ向け手続き(遺言相続・契約)に関するご相談は、熊本の行政書士法人WITHNESSへ。初回メール相談無料・全国対応・秘密厳守!

HOME » 任意後見制度 » 任意後見制度とは?

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、将来あなたが年を取ったり、病気や事故などにより判断能力が衰えてしまった時に、財産の管理など身近なことを代わりにしてもらう人(任意後見人)を、予めあなたが指定しておく制度です。

あなたに、配偶者(妻又は夫)がいたり、お子さんがいたりする場合はそうそう考える必要がない制度かもしれません。

しかし、結婚を望まない方や、親族間にもめごとがある場合には、将来の自分を誰に託したいかということはとても大事なことです。
任意後見制度は、あなたの将来の意志を保護するために有効な制度です。

任意後見制度の流れ

まず、あなたにもしものことがあり、通常の生活を送ることが困難になったとき、誰に管理を頼みたいかを決めてください。
今回はパートナーにお願いすることにしましょう。

  1. あなたとパートナーで任意後見契約を結びます。これは公正証書で行います。この時点から、パートナーは任意後見人受任者と呼ばれます。
  2. あなたの判断能力が不十分になったときパートナー、またはあなた本人、もしくは4親等内親族が家庭裁判所に申し立てをします。
  3. 家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。パートナーは任意後見人となり、あなたが任意後見契約で委任した権限内の管理をすることになります。

お問い合わせはこちら

毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@car-kumamoto.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab