任意後見制度とは、将来あなたが年を取ったり、病気や事故などにより判断能力が衰えてしまった時に、財産の管理など身近なことを代わりにしてもらう人(任意後見人)を、予めあなたが指定しておく制度です。
あなたに、配偶者(妻又は夫)がいたり、お子さんがいたりする場合はそうそう考える必要がない制度かもしれません。
しかし、結婚を望まない方や、親族間にもめごとがある場合には、将来の自分を誰に託したいかということはとても大事なことです。
任意後見制度は、あなたの将来の意志を保護するために有効な制度です。
任意後見制度の流れ
まず、あなたにもしものことがあり、通常の生活を送ることが困難になったとき、誰に管理を頼みたいかを決めてください。
今回はパートナーにお願いすることにしましょう。
- あなたとパートナーで任意後見契約を結びます。これは公正証書で行います。この時点から、パートナーは任意後見人受任者と呼ばれます。
- あなたの判断能力が不十分になったときパートナー、またはあなた本人、もしくは4親等内親族が家庭裁判所に申し立てをします。
- 家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。パートナーは任意後見人となり、あなたが任意後見契約で委任した権限内の管理をすることになります。








