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彼のお店(自営)を手伝っています。万一の際にはどうなりますか?

お店の形態や店舗の賃貸契約などにより変わってくると思いますが、あなたが引き継ぐためには、許可、契約のやり直しや相続人の同意が必要になり大変かと思います。

養子縁組もしておらず、遺言書や死因贈与契約書もない場合は、困難であると言えるでしょう。

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毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
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営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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