LGBT・セクシャルマイノリティ向け手続き(遺言相続・契約)に関するご相談は、熊本の行政書士法人WITHNESSへ。初回メール相談無料・全国対応・秘密厳守!

HOME » セクシャルマイノリティFAQ, パートナーに関するFAQ » 別れた彼にストーカー行為をされています。

別れた彼にストーカー行為をされています。

ストーカー規正法は、

「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者またはその家族などに対してつきまとい等を行うこと」

を規制しています。

よって、同性間であっても規制の対象になります。

ストーカー行為は、被害者の生活を脅かす行為です。行為がエスカレートする可能性もあります。

最寄りの警察署に相談し、警察署長等から警告、公安委員会から禁止命令をだしてもらう方法もございますが、一度は交際をされた相手です。出来る限り穏やかに解決したいものです。まずは、内容証明で警告されることをお薦めします。

お問い合わせはこちら

毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@car-kumamoto.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab