あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。結果、彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。彼女さんは母として記載されます。
また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、独身者と養子縁組することはできません。
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LGBT・セクシャルマイノリティの方から寄せられた養子縁組に関する良くある質問をまとめました。
あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。結果、彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。彼女さんは母として記載されます。
また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、独身者と養子縁組することはできません。
会社内の保険のシステムなどを詳しく存じませんが、手続上必要最低限の方には報告しなければいけないかと思います。問題は、会社との規則により異なるかと思いますので、雇用契約書や就業規則などで確認してみるとよいでしょう。
彼のご両親と養子縁組をすれば、親子ではなく姉妹という関係になることもできます。
一旦養子縁組をして親子関係になった当事者は、縁組解消後も結婚することはできないように定められています。現在の法律は、性別の変更を予想しているものではありませんでしたので、倫理上の定めです。
現在もこの規定は改正になっていませんので、理由はどうであれ、一度養子縁組した場合は、性別の変更が認められたとしても結婚は難しいでしょう。ただ、これから先こういった問題はでてくると思いますので、改正される余地はあるでしょう。
同居している場合、相手の年収が制限内であれば扶養に入れることはできます。
金額の詳細につきましては、最寄りの社会保険事務所もしくは社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。社会保険労務士のご紹介が必要な場合には、こちらからお問い合わせください。(行政書士法人ウィズネスからの紹介と言って頂ければスムースです。)
遺言書か養子縁組の方法があります。
意思能力(判断能力)があれば、遺言書を作成することはできます。(医師の証明を受けた方がよいでしょう。)また、公証人に病院まで来てもらうこともできますので、公正証書遺言を作成することもできます。
養子縁組につきましても、書名押印ができれば、添付書類の取得および提出は代理人ができますので、入院中でも大丈夫です。
お二人が成人でしたら、養子縁組したからといってご両親に連絡がいくわけではありませんので、すぐにばれるというものではありません。
ただし、戸籍謄本を見る機会があった場合、ご両親の知るところとなるでしょう。
日本では、入院や手術の際に、家族の同意が必要になります。また、病名や病状といった医師からの説明も家族しか聞くことができません。
万一、一方が急に倒れて病院に運ばれた場合などに、パートナーとしては心配ですが病院側から説明を受けることができません。
そこで、日常のトラブルに備えて、養子縁組を考える方もいらっしゃるでしょう。備えとしましては、養子縁組の他に、公正証書、任意後見制度があるかと思います。
これは、結婚に近いケースですね。誰だって好きな人と同じ姓を名乗り、同じ戸籍に入りたいと望むものです。
若い年代の女性同士のカップル(レズビアンのカップルまたはFTMの方とノンケの方のカップル)からの問い合わせが多いケースですが、好きな人同士同じ戸籍に入るためには、現在の法律では養子縁組するしかありません。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
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