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彼女と養子縁組しました。自分の保険の扶養に入れるでしょうか?

同居している場合、相手の年収が制限内であれば扶養に入れることはできます。
金額の詳細につきましては、最寄りの社会保険事務所もしくは社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。社会保険労務士のご紹介が必要な場合には、こちらからお問い合わせください。(行政書士法人ウィズネスからの紹介と言って頂ければスムースです。)

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毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
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営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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