一旦養子縁組をして親子関係になった当事者は、縁組解消後も結婚することはできないように定められています。現在の法律は、性別の変更を予想しているものではありませんでしたので、倫理上の定めです。
現在もこの規定は改正になっていませんので、理由はどうであれ、一度養子縁組した場合は、性別の変更が認められたとしても結婚は難しいでしょう。ただ、これから先こういった問題はでてくると思いますので、改正される余地はあるでしょう。
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一旦養子縁組をして親子関係になった当事者は、縁組解消後も結婚することはできないように定められています。現在の法律は、性別の変更を予想しているものではありませんでしたので、倫理上の定めです。
現在もこの規定は改正になっていませんので、理由はどうであれ、一度養子縁組した場合は、性別の変更が認められたとしても結婚は難しいでしょう。ただ、これから先こういった問題はでてくると思いますので、改正される余地はあるでしょう。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
| 「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 | 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」 |
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行政書士法人Withness(ウィズネス)
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