あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。結果、彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。彼女さんは母として記載されます。
また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、独身者と養子縁組することはできません。
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あなたと彼女さんが養子縁組をしたら、彼女さんはあなたの戸籍に入りますが、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
お子さんも同じ戸籍にするためには、あなたとお子さんも養子縁組する必要があります。結果、彼女さんもお子さんも同じ子ということになりますが、彼女さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではありません。彼女さんは母として記載されます。
また、お子さんが6歳未満の場合は、特別養子縁組になりますので、独身者と養子縁組することはできません。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
| 「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 | 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」 |
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行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
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