家庭裁判所に申し立てをしてから、審判がおりるまでの期間は、ケースバイケースだと思います。ただ、そんなに早くはできないでしょう数ヶ月は見ておく必要があります。
また、申し立てをして許可が下りなかった場合、同じ裁判所で同じ内容の申し立てはできなくなりますので、安易に審判の申し立てをすることは避けましょう。
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LGBT・セクシャルマイノリティの方から寄せられた名前の変更に関する良くある質問をまとめました。
家庭裁判所に申し立てをしてから、審判がおりるまでの期間は、ケースバイケースだと思います。ただ、そんなに早くはできないでしょう数ヶ月は見ておく必要があります。
また、申し立てをして許可が下りなかった場合、同じ裁判所で同じ内容の申し立てはできなくなりますので、安易に審判の申し立てをすることは避けましょう。
戸籍上の名前を変更するためには、両親の承諾書も必要になります。
ご両親にとっては、考え抜いて命名したのですから、思い入れもあるでしょう。こういった場合は、焦らずにゆっくり説得していきましょう。
正社員になると、保険などの手続きがありますので、本名が必要になります。ただ、周囲も通称名が慣れているでしょうから、そのまま使用すればよいのではないでしょうか?まずは会社の上司に相談してみるとよいでしょう。
LGBT(セクシャルマイノリティズ)に限らず、同じ漢字で読み仮名を変えて使用している方は結構いらっしゃいます。
長い間使用しているのであれば、変更出来る可能性はあるでしょう。
名前の変更理由によります。性同一性障害などのセクシャルマイノリティを原因としての変更は難しいでしょう。
ただし、変更理由はいくつかありますので、どれかに当てはまる場合は絶対無理とは言えません。事前に具体的に専門家に相談することをお勧め致します。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
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