婚姻や婚約は、法律上双方に権利・義務が生じ、正当な理由なしに一方的に婚約解消、離婚をすると慰謝料が発生する場合がありますが、交際は互いの自由の意思に基づきますので、別れを選ぶことも自由です。
本来、慰謝料は不法行為に対する損害賠償ですので、不法行為が存在しない限り賠償する必要はありません。別れないことを強制することはできませんので、慰謝料を支払う必要はないでしょう。
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LGBT・セクシャルマイノリティの方から寄せられたパートナーに関する良くある質問をまとめました。
婚姻や婚約は、法律上双方に権利・義務が生じ、正当な理由なしに一方的に婚約解消、離婚をすると慰謝料が発生する場合がありますが、交際は互いの自由の意思に基づきますので、別れを選ぶことも自由です。
本来、慰謝料は不法行為に対する損害賠償ですので、不法行為が存在しない限り賠償する必要はありません。別れないことを強制することはできませんので、慰謝料を支払う必要はないでしょう。
きちんとした形で請求しましょう。
まずは内容証明での請求が有効でしょう。それ以外では、裁判所からの支払督促、金額によって少額訴訟、通常の訴訟などの請求方法もあります。
ただし、法的な手段での請求の場合、客観的に貸し借りがあったことの証拠が必要になります。(契約書や借用書など)
また、商売ではない個人間の金銭の貸し借りは、民法上10年で時効に掛かります。10年間返済もなく、きちんとした請求もしていない場合は、消滅時効により返済請求できなくなる可能性がありますので気をつけましょう。
異性間、同性間に限らずカップル間での暴力は増加しているように思います。例えどんな状況であれ、暴力はいけないことです。暴力により怪我をした場合は、医師の診断を受けておく方がよいでしょう。
暴力はエスカレートする可能性があります。ひどくなる前に対処しなければいけません。カウンセリングを受けるなど、対処方法は相手の性格によっても異なってくるでしょう。
暴力は、暴行罪や傷害罪といった犯罪です。
相手に暴力が犯罪であることを認識させ、度々振るうことがないように念書などを書いてもらうことも自制の一つの方法でしょう。
ストーカー規正法は、
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者またはその家族などに対してつきまとい等を行うこと」
を規制しています。
よって、同性間であっても規制の対象になります。
ストーカー行為は、被害者の生活を脅かす行為です。行為がエスカレートする可能性もあります。
最寄りの警察署に相談し、警察署長等から警告、公安委員会から禁止命令をだしてもらう方法もございますが、一度は交際をされた相手です。出来る限り穏やかに解決したいものです。まずは、内容証明で警告されることをお薦めします。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
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