きちんとした形で請求しましょう。
まずは内容証明での請求が有効でしょう。それ以外では、裁判所からの支払督促、金額によって少額訴訟、通常の訴訟などの請求方法もあります。
ただし、法的な手段での請求の場合、客観的に貸し借りがあったことの証拠が必要になります。(契約書や借用書など)
また、商売ではない個人間の金銭の貸し借りは、民法上10年で時効に掛かります。10年間返済もなく、きちんとした請求もしていない場合は、消滅時効により返済請求できなくなる可能性がありますので気をつけましょう。
LGBT・セクシャルマイノリティ向け手続き(遺言相続・契約)に関するご相談は、熊本の行政書士法人WITHNESSへ。初回メール相談無料・全国対応・秘密厳守!
きちんとした形で請求しましょう。
まずは内容証明での請求が有効でしょう。それ以外では、裁判所からの支払督促、金額によって少額訴訟、通常の訴訟などの請求方法もあります。
ただし、法的な手段での請求の場合、客観的に貸し借りがあったことの証拠が必要になります。(契約書や借用書など)
また、商売ではない個人間の金銭の貸し借りは、民法上10年で時効に掛かります。10年間返済もなく、きちんとした請求もしていない場合は、消滅時効により返済請求できなくなる可能性がありますので気をつけましょう。
行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。
| 「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 | 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」 |
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行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
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