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「別れる場合は、慰謝料を支払う」という念書を書かされました。

婚姻や婚約は、法律上双方に権利・義務が生じ、正当な理由なしに一方的に婚約解消、離婚をすると慰謝料が発生する場合がありますが、交際は互いの自由の意思に基づきますので、別れを選ぶことも自由です。

本来、慰謝料は不法行為に対する損害賠償ですので、不法行為が存在しない限り賠償する必要はありません。別れないことを強制することはできませんので、慰謝料を支払う必要はないでしょう。

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毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

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行政書士法人Withness(ウィズネス)
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