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仕事に関するFAQ

LGBT・セクシャルマイノリティの方から寄せられた仕事に関する良くある質問をまとめました。

ゲイ専用の宿泊所を運営したいのですが許可が必要ですか?

宿泊所を多数人で共用し、宿泊料を受けて宿泊させる場合は、旅館業(簡易宿所)の営業許可が必要になります。申請基準には、広さや入浴施設の他、換気、照明、排水などの多数の規制がありますので、事前に保健所や消防局に相談されてください。

また、当事務所にて営業許可サポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。

ゲイバーを始めたいのですが、何か許可は必要ですか?

お店の営業形態が、接待をする、個室がある、照明が基準より暗いなどの場合は風俗営業の許可が必要です。
接待は、相手が同性であっても対象となります。

ただ、無店舗型性風俗営業(デリバリーヘルスなど)の対象が同性である場合は、届出は必要ないようです。各都道府県で異なる場合もあるかもしれませんので、事前に管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。

彼のお店(自営)を手伝っています。万一の際にはどうなりますか?

お店の形態や店舗の賃貸契約などにより変わってくると思いますが、あなたが引き継ぐためには、許可、契約のやり直しや相続人の同意が必要になり大変かと思います。

養子縁組もしておらず、遺言書や死因贈与契約書もない場合は、困難であると言えるでしょう。

お問い合わせはこちら

毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
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