LGBT・セクシャルマイノリティ向け手続き(遺言相続・契約)に関するご相談は、熊本の行政書士法人WITHNESSへ。初回メール相談無料・全国対応・秘密厳守!

HOME » セクシャルマイノリティおすすめTOPICS » 海外における同性婚

海外における同性婚

※年号は確実なものではございません。参考程度にご覧ください。

婚姻(同性婚)が認められている国・地域

2005年 スペイン 婚姻制度開始時のサパテロ首相の演説

「これは、法律用語でできた無味乾燥な一節を単に法典に加えた、という話ではない。言葉の上では小さな変化かもしれないが、何千もの市民の生活にかかわる計り知れない変化をもたらすものだ。私達は、遠くにいるよく知らない人たちのために法律を制定しているのではない。私達の隣人や、同僚や、友人や、親族が幸福になる機会を拡大しようとしているのだ。」

  • オランダ・・・2001年世界で初めて、異性同士と全く同じ婚姻制度が成立。
  • ベルギー・・・2003年婚姻制度が成立。(親権、養子縁組の規定に違いがある)。2005年下院議会が同性同士に養子縁組権を認める法案を可決。
  • アメリカ(マサチューセッツ州) ・・・2004年同性婚の登録開始。
  • スペイン・・・2005年婚姻制度開始。
  • カナダ・・・2005年婚姻制度開始。カナダ国籍でなくても、カナダ国内で有効な婚姻が可能。

パートナーシップ法が成立している国・地域

  • デンマーク・・・1989年世界で初めて登録パートナーシップ法が成立。ただし養子はできない。
  • ノルウェー・・・1993年登録パートナーシップ法成立。
  • スウェーデン・・・1994年登録パートナーシップ法成立。
  • グリーンランド・・・1996年デンマークの登録パートナーシップ法が施行。
  • アイスランド・・・1996年登録パートナーシップ法成立。異性同士の婚姻と同等の権利・義務が認められる。海外からの養子縁組不可。
  • フランス・・・1999年民事連帯契約法成立。同棲の登録制度。異性同士も利用可能。養子ができない、相続権がない等、権利が限定されている。
  • ドイツ・・・2000年ライフパートナーシップ法成立。
  • フィンランド・・・2001年登録パートナーシップ法成立。
  • アルゼンチン(ブエノス・アイレス、リオ・ネグロ)・・・2003年2年以上の交際関係にある同性同士に対し、個人間の契約という形で各自治州がシビルユニオン制度に基づく登録を認めた。
  • オーストラリア(タスマニア州)・・・2003年登録パートナーシップ法成立。
  • ニュージーランド・・・2004年登録パートナーシップとしてのシビルユニオン法が成立。
  • ブラジル(リオ・グランジ・ド・スル州)・・・2004年登録パートナーシップ法成立。
  • イギリス・・・2004年登録パートナーシップとして、シビル・パートナーシップ法が成立。養子縁組も可能となった。(施行は2005年)
  • ルクセンブルグ・・・2004年登録パートナーシップ法成立。
  • イタリア・・・2004~2005年8地域(タスカニー、ウンブリア、エミリア、ロマーニャ、カンパーニア、マルシェ、ヴェスト、プーリア、ラツィオ)でフランスの民事連帯契約法と同様の制度を導入。
  • アンドラ・・・2005年登録の同棲制度成立。異性同士も利用可。
  • スロベニア・・・2005年登録同性パートナーシップ法成立。
  • スイス・・・2005年登録パートナーシップ法成立。養子はできない。(2007年施行予定)
  • アメリカ(ハワイ州)・・・1998年ドメスティックパートナー法成立。(権利・義務の一部を付与)
  • アメリカ(バーモント州)・・・2000年ドメスティックパートナー法成立。
  • アメリカ(カリフォルニア州)・・・2003年ドメスティックパートナー法成立。
  • アメリカ(ニュージャージー州)・・・2003年ドメスティックパートナー法成立。
  • アメリカ(メーン州)・・・2004年シビルユニオン法成立。(結婚とほぼ同等の権利・義務を付与)
  • アメリカ(コネチカット州)・・・2005年 シビルユニオン法成立。

※ゲイジャパンニュース様作成、同姓パートナーへの法的保障を考えるための資料を参照いたしました。

お問い合わせはこちら

毎日新聞に掲載されました

行政書士法人WITHNESSのセクシャルマイノリティ業務に関する取り組みが毎日新聞に取材・掲載されました。

明日への不安「」同性愛カップルの課題」

「将来の安心へ遺言作成」 パートナーに財産相続 内面サポート機関必要 「法律相談受ける中で実感」

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@car-kumamoto.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab